ホーム > 工業会情報 > 定款

工業会情報

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本望遠鏡工業会(英文名JAPAN TELESCOPE MANUFACTURERS ASSOCIATION 略称 「JTMA」)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都練馬区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、望遠鏡(部分品及び付属品を含む。以下同じ。)の生産、貿易、流通、消費の増進等に関する事業 の実施を通じて望遠鏡産業の総合的な発展を図り、もって我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1) 望遠鏡に関する内外の情報収集及び市場・流通の統計調査
(2) 望遠鏡に関するイベントへの出展による消費者への情報提供等広報活動
(3) 望遠鏡の技術開発に関する調査研究
(4) 望遠鏡の品質改善、性能・精度向上のための測定及び検査器具の整備
(5) 望遠鏡の国際標準化等に関する規格、基準の策定及び普及
(6) 望遠鏡産業の経営改善・環境問題対策
(7) 望遠鏡に関する通商及び知的財産権問題対策
(8) 望遠鏡に関する消費者安全対策
(9) 望遠鏡産業発展のための技術研修会の開催
(10) 関連機関及び関連団体との連携
(11) 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は日本全国において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人の構成員は、正会員、賛助会員及び名誉会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法 律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

2 正会員は、この法人の目的に賛同し、事業に積極的に参画しようとして入会した、次の各号に掲げる法人とする。
(1) 望遠鏡の製造の事業を営む法人
(2) 望遠鏡の部分品及び付属品の製造の事業を営む法人
(3) 望遠鏡の販売の事業を営む法人であって、第1 号及び第2号に該当するものからその製造に係る望遠鏡又は部分 品の相当部分を直接に購入している法人
3 賛賛助会員は、前項に該当しないもので、この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとして入会した法人とする。
4 名誉会員は、この法人に功労のあった者で、理事会において推薦され、総会で承認された者とする。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員として入会しようとする法人は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なけ ればならない。

2 会員は、この法人に対して代表者としてその権利を行使する1 名(以下、「会員代表者」という。)を定め、会長に届け 出なければならない。
3 会員代表者を変更する場合は、別に定める会員代表者変更届けを会長に提出しなければならない。

(経費の負担)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時、及び毎年会員は総会において別に定める入会金、通常会費を支払う義務を負う。

2 会員は、前項に定めるもののほか、必要により、別に定める負担金又は特別会費を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により除名しようとする場合には、その議決をしようとする総会の日の10日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、弁明する機会を与えるものとする。
3 前項の規定により会員を除名した場合には、会長は、当該会員に対して、除名した旨を通知するとともに他の会員にも周知しなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 第7条の支払い義務を半年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 会員が解散したとき。
(4) 第5条第2項又は第3項の要件を満たさなくなったとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、 未履行の義務は、これを免れることができない。

2 この法人は、会員が前条によりその資格を喪失しても、既に納入した会費は返還しない。

第4章 総会

(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 会員の経費負担の額の規程(入会及び会費規程)
(5) 定款の変更
(6) 会員の除名
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

第16条 会長は、総会の日の2週間前までに、会員に対し、総会招集通知を発しなければならない。

2 総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、前項の通知には、一般社団・財団法人法第41条第1項に規定する次の書類を添付しなければならない。
(1) 総会参考書類
(2) 議決権行使書

(議長)
第17条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(2) 定款の変更
(2) 解散
(2) その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21 条の定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。ただし、議決権行使書面による議決権の行使の結果、総会の開催前に、複数の役員の選任議案の全てについて過半数の賛成がそれぞれ得られているような場合であって、総会において、議長が複数の役員の選任議案を候補者全員一括で決議することを出席している議場の正会員に諮り、それに異議が出ない等のときは、役員候補者全員の選任議案を一括で決議することができる。
4 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知のあった事項について書面をもって議決し、又は代理人に議決を委 任することができる、この場合はその正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した正会員のうちから総会において選任された議事録署名人2名が前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員及び顧問

(役員の設置)
第21条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上17名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、1名を副会長とし、必要に応じて1名を専務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって会員代表者のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては1名、監事にあっては1名を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。

2 正会員、又は賛助会員である法人が、他の正会員である法人の株主又は社員の議決権の過半数を直接又は間接に保有する場合(以下、保有する法人を 「親会社」、議決権の過半数を保有される法人を「子会社」という。)、かかる親会社及び一又は複数の子会社によって構成される企業集団から選任される理事、または監事はいずれか1名とする。ただし、会長が希望する場合は、その所属する企業或いは企業集団から理事1名を追加で選任することができる。
3 前項ただし書により理事が追加で選任されたときは、会長は、理事会において議決権を持たない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。副会長は、会長を補佐 する。
3 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までと する。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

(顧問)
第28条 この法人に顧問3人以内を置くことができる。

2 顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に関して会長の諮問の答え、又は会長に対して意見を述べる。
4 第25条第1項の規定は、顧問について準用する。

第6章 理事会

(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定
(2) 監事 2名以内
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。

2 代表理事及び業務執行理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 ただし、事情により、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上とすることができる。
3 理事会を招集するときは、会長は、理事会の1週間前までに、各理事及び各監事に対し、理事会の目的である事項 並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した文書により通知を発しなければならない。
4 理前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 議長及び代理人への委任による出席及び議決件の行使は、これを認めない。
3 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置くものとする。

(事業報告及び収支決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1 号、第3 号、第4 号の書類については、定時総会に報告するものとする。ただし、一般社団法人・一般財団法人法施行規則第48 条に定める要件に該当しない場合には、第1 号の書類を除き、定時総会への報告に代えて、定時総会の承認を受けなければならない。
2 第1 項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5 年間据え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(特別会計)
第37条 この法人は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。

2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の処分制限)
第40条 この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 委員会

(設置)
第43条 この法人の事業を的確かつ効果的に運営するため、この法人内に委員会を設置することができる。

2 委員会は、正会員に所属する者による委員によって構成し、事業活動を推進する。所掌事務及び必要な事項は、 理事会において別に定める。

第11章 事務局

(事務局)
第44条 この法人に、事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の議決を経て、会長が任免する。職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。


附則(平成24年4月1日)

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は、苅谷道郎とする。
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 社団法人日本望遠鏡工業会の会員である者は、第6条の規定にかかわらず、一般社団法人の登記の日にこの法人の会員になったものとみなす。
5 社団法人日本望遠鏡工業会の諸規程等は、一般社団法人日本望遠鏡工業会の諸規程等として引継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。

以上

平成24年(2012年)4月1日作成
令和5年(2023年)5月19日一部改正
令和6年(2024年)5月17日一部改正

▲ページの先頭へ