◆中所企業等経営強化法(平成29年度改正版)スタート!
「経営力向上計画」で稼ぐ力を強化するチャンスです!
1.固定資産税の軽減措置(3年間半分に減免)
2.税額控除7%もしくは10%(資本金3千万円以下)、即時償却
3.税額控除7%(資本金3千万円以下)、30%特別償却
※経営力向上計画・策定・申請・認定・税務申告
新規申請方式
01)手続きスキーム:[Excel形式]
02)A類型様式1(工業会等証明書):[Word形式]
03)A類型様式1(工業会等証明書)【型式確認用】:[Word形式]
04)A類型様式2(工業会チェックリスト):[Excel形式]
05)A類型様式2(工業会チェックリスト)【ソフトウエア用】:[Word形式]
06)記載例:A類型様式1(工業会証明書・チェックリスト):[PDF形式]
07)A類型様式1経営力向上計画に係る認定申請書:[Word形式]
08)記載例:経営力向上計画に係る認定申請書:[PDF形式]
09)工業会証明書 取得の手引き(経営力向上設備等に関する税制措置):[PDF形式]
10)対象資産区分及び対応工業会リスト:[PDF形式]
11)中小企業庁 HP